
定款
第1章 総 則
- (名 称)
- 第1条 この団体は、リグニン学会(The Lignin Society、略称LS)という。以下、本会と略称する。
- (事務所)
- 第2条 本会は、事務所を別に定める住所に置く。
- (支 部)
- 第3条 本会は、理事会の議決を経て、必要な地に支部を置くことができる。
第2章 目的及び事業
- (目 的)
- 第4条 本会は、リグニンとその関連物質に関する研究の進歩をはかり、もって学術の発展及び技術の 向上に寄与することを目的とする。
- (事 業)
- 第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表会、学術講演会、学術セミナーなどの開催
- 機関誌、図書印刷物などの刊行
- 調査及び研究の実施
- 国内外における研究連絡
- その他前条の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
- (種 別)
- 第6条 本会の会員は次のとおりとする。
- 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
- 賛助会員 本会の目的及び事業を賛助する個人又は団体
- (入 会)
- 第7条 会員になろうとするものは、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならな い。会員になることを承認されたものは、所定の期日内に会費を納入しなければならない。
- (会 費)
- 第8条 本会の会費は、別に定める。
2.既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。 - (資格の喪失)
- 第9条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産の宣告を受けたとき。
- 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
- 除名されたとき。
- (退 会)
- 第10条 会員が退会しようとするときは、会費を完納した後退会届を提出しなければならない。
- (除 名)
- 第11条 会員が次の各号の一に該当するときは、理事会の議決を経て、会長が除名することができる。
- 本会の名誉を傷つけ、又は本会の目的に違反する行為があったとき。
- 本会の定款又は細則に違反する行為があったとき。
- 会費を1年以上滞納したとき。
第4章 役員及び評議員
- (役 員)
- 第12条 本会には、次の役員を置く。
- 理事 8名以上20名以内(うち、会長1名、副会長3名以内)
- 監事 2名
- 第13条 本会に評議員15名以上30名以内を置く。
- (役員の選任)
- 第14条 理事、監事及び評議員は、別に定める規則に基づき総会で選任し、理事は、互選で会長及び副会長を定める。
2.理事、監事及び評議員は、相互に兼ねることができない。 - (理事の職務)
- 第15条 会長は、本会の業務を総理し、本会を代表する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理し、又はその職務を行う。
3.理事は、理事会を組織して、この定款に定めるもののほか、本会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項を議決し、執行する。 - (監事の職務)
- 第16条 監事は、本会の業務及び財産に関し、次の各号に規定する職務を行う。
- 本会の財産の状況を監査すること。
- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会又は総会に報告すること。
- 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
- (役員の任期)
- 第17条 本会の役員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現在者の残任期間とする。
3.役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。 - (役員の解任)
- 第18条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数及び正会員現在数の各々の4分の3以上の議決により、会長がこれを解任するものとする。
- 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
- (顧 問)
- 第19条 本会に、顧問を若干名置くことができる。
2.顧問は、会長経験者のほか、本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3.顧問は、重要な会務及び事業に関係して会長の諮問に答える又は意見を述べることができる。
4.顧問の任期は、第17条1項の規定を準用する。
第5章 会 議
- (理事会の招集等)
- 第20条 理事会は、会長が業務遂行上必要と認めたとき招集する。
ただし、理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、会長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
2.理事会の議長は、会長とする。 - (理事会の定足数等)
- 第21条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の者が出席しなければ議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意志を表示した者は、出席者とみなす。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決する。
3.理事が、理事会の議決の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事会構成員の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。 - (評議員会の招集等)
- 第22条 評議員会は次の場合に会長が招集する。
- 会長又は理事会が必要と認めたとき。
- 評議員10名以上から会議の目的事項を示して請求があったとき。
- (評議員会の書面審議)
- 第23条 会長は、書面又は電磁的方法により評議員の意見を求め、評議員会の招集及び前条の議決にかえることができる。
- (総会の構成)
- 第24条 総会は、第6条第1号の正会員をもって組織する。
- (総会の召集)
- 第25条 通常総会は、毎年1回会長が招集する。
2.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集する。
3.前項のほか、監事又は正会員現在数の5分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、会長は、臨時総会を招集しなければならない。
4.総会の招集は、少なくとも7日以前に、その会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面又は電磁的方法をもって通知する。 - (総会の議長)
- 第26条 総会の議長は、会長とする。
- (総会の議決事項)
- 第27条 総会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 事業計画及び収支予算についての事項
- 事業報告及び収支決算についての事項
- 財産目録及び貸借対照表についての事項
- その他本会の業務に関する重要事項で理事会において必要と認めるもの
- (総会の定足数等)
- 第28条 総会は、正会員現在数の3分の1以上の者が出席しなければ、その議事を開き議決することができない。ただし、当該議事につき書面又は電磁的方法をもってあらかじめ意志を表示した者及び他の会員を代理人として評決を委任した者は、出席者とみなす。
2.総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、正会員である出席者の過半数をもって決し(但し、議長は議決に参加しないものとする)、可否同数の場合は、否決とする。 - (会員への通知)
- 第29条 総会の議事の要領及び議決した事項は、全会員に通知する。
- (議事録)
- 第30条 すべての会議には、議事録を作成し、議長及び出席者の代表2名以上が署名押印の上、これを保存する。
第6章 資産及び会計
- (資産の構成)
- 第31条 本会の資産は、次のとおりとする。
- 会費収入
- 資産から生ずる収入
- 事業に伴う収入
- 寄付金品
- その他の収入
- (資産の種別)
- 第32条 本会の資産を分けて、基本財産と運用財産の2種とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。- 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
- 基本財産とすることを指定して寄付された財産
- 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
- (資産の管理)
- 第33条 本会の資産は、会長が管理し、基本財産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金とする等確実な方法により、会長が保管する。
- (基本財産の処分の制限)
- 第34条 基本財産は、譲渡し、交換し、担保に供し、又は運用財産に繰り入れてはならない。ただし、本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会及び総会の議決を経て、その一部に限りこれらの処分をすることができる。
- (経費の支弁)
- 第35条 本会の事業遂行に要する経費は、運用財産をもって支弁する。
- (事業計画及び収支予算)
- 第36条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会、評議員会及び総会の議決を経なければならない。事業計画及び収支予算を変更しようとする場合も同様とする。
- (収支決算)
- 第37条 本会の収支決算は、会長が作成し、財産目録、貸借対照表、事業報告書及び財産増減事由書並びに会員の異動状況書とともに、監事の意見を付け、理事会、評議員会及び総会の承認を受けなければならない。
2.本会の収支決算に剰余金があるときは、理事会の議決及び総会の承認を受けて、その一部若しくは全部を基本財産に編入し、又は翌年度に繰り越すものとする。 - (長期借入金)
- 第38条 本会が借入れをしようとするときは、その会計年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事会及び評議員会の議決を経なければならない。
- (新たな義務の負担等)
- 第39条 第34条ただし書及び前条の規定に該当する場合並びに収支決算で定めるものを除くほか、本会が新たな義務の負担又は権利の放棄のうち重要なものを行おうとするときは、理事会、評議員会及び総会の議決を経なければならない。
- (会計年度)
- 第40条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
- (定款の変更)
- 第41条 この定款は、理事会、評議員会及び総会の各々において出席者の4分の3以上の議決を経なければ変更することができない。
- (解 散)
- 第42条 本会の解散は、理事会、評議員会及び総会の各々において出席者の4分の3以上の議決を経なければならない。
- (残余財産の処分)
- 第43条 本会の解散に伴う残余財産は、理事会、評議員会及び総会の各々において出席者の4分の3以上の議決を経て、本会の目的に類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
第8章 補 則
- (書類及び帳簿の備付等)
- 第44条 本会の事務所に、次の書類及び帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これに代わる書類及び帳簿を備えたときは、この限りではない。
- 定款
- 会員の名簿
- 役員及びその他の職員の名簿及び履歴書
- 財産目録
- 資産台帳及び負債台帳
- 収入支出に関する帳簿及び証拠書類
- 理事会、評議員会及び総会の議事に関する書類
- 処務日誌
- 官庁署往復書類
- その他必要な書類及び帳簿
- (職 員)
- 第45条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置くことができる。
2.職員は会長が任免する。
3.職員は有給とすることができる。 - (細 則)
- 第46条 この定款の施行についての細則は、理事会及び評議員会の議決を経て別に定める。
- 附 則
-
この定款は平成30年11月1日からこれを施行する。
改正:
令和元年9月4日の理事会及び評議員会の議決を経て、令和元年9月15日の第1回総会第2号議案に基づき一部改正。
令和2年10月21日の理事会及び11月5日の評議員会の議決を経て、令和2年11月6日の第2回総会第2号議案に基づき一部改正。
リグニン学会細則
(令和4年12月27日理事会承認)
- (事務所)
-
第1条 定款第2条に基づき、本会の事務所を、北海道札幌市白石区東札幌2条5丁目7-1 Maison25 203号 株式会社MONS内に置く。
2. 会計を、北海道札幌市北区北9条西9丁目 北海道大学大学院農学研究院内に置く。
3. 総務を、東京都府中市幸町3-5-8 東京農工大学大学院農学研究院内に置く。 - (会 費)
-
第2条 定款第8条に基づき、第6条に定める種別に従って次の会費を納めなければならない。
- (1) 正会員 年額5,000円
- (2) 賛助会員 年額30,000円
- 第4条 会費の納入を怠った会員については、学会は当該会員に対して会員資格の停止を行うことができる。また、会費の納入が1年以上なかった場合、理事会での議を経て、定款第11条により当該会員の会員資格は喪失され、同時に学会から自動退会とされる。
- (細則の変更)
- 第5条 この細則の変更は理事会で行い、総会で報告するものとする。